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法の定めを逸脱した違法な課税が行われている事を知り、このサイトを作成しました。

日本国憲法第30条で、国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
日本国憲法第29条で、1.財産権は、これを侵してはならない。2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
と規定され、この事から、”法律の定め“での課税は国民の財産権を侵害しないとされています。
しかし、税法では課税時の評価額について時価と定義し、国税庁の通達で、時価とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、『その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。』 としています。
しかし、通達の定めによって評価した価額が、時価を越えていない事の根拠を一切示さず、実際の取引事例を調べると通達での評価額が取引事例より高額になる違法な事例が多数有ります。
国民が不正に思い、裁判で訴えても過去の勝訴率は数%で大部分は国税庁の言い分を認めています。
このような現状を変え、正しく”法律の定め”による課税が行われるように是正する活動を皆様で行いませんか。

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