登録免許税の不当課税、法務省は人権侵害省庁か?

固定資産税が非課税とされる公衆用道路である私道の、登録免許税が法の定めより高額な不当な課税で有る事が分かりました。そして、そのような違法な通達を出しているのが法務省でした。
不動産を登記する時に登録免許税を納付するが、不動産の場合、課税の元になる課税標準額は固定資産台帳に登録されている価格で、その価格に税率をかけて納付税額を決めます。

しかし、固定資産税が非課税とされる公衆用道路である私道は固定資産台帳に価格は記載されていません、その場合は私道に面した宅地の平均価格を計算して、平均価格の100分の30に相当する価格に税率をかけて納付税額を決めます。
この私道が区道認定されて管理が行政に移管されている場合も、通り抜けられて不特定多数の者の通行に利用されている場合も同じで、宅地の3割での評価額で課税されます。
固定資産税が非課税とされる私道(公衆用道路)は、非課税と認定されるには市区町村に公衆用道路認定申請を行い、市区町村の職員が現状を確認した上、不特定多数の者が利用できる状態である事を確認する手続きを経て認定されているので、独占的に使用している私道は認定されないので、公共性のない私道は認定されません。
国税庁が時価について、”不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額”と定義している事から、私道に面した宅地所有者等の利害関係者以外の不特定多数の第三者が、宅地価格の3割で私道を購入する事はあり得ません(誰か購入する人はいますか)。
又、国税庁の財産評価通達では、通り抜けられている私道は評価しない(0円評価)とされていますので、全ての固定資産税が非課税とされている私道の、登録免許税はあり得ない価格で課税されています。
根拠を調べる為に、国税庁の私道価格を質疑応答集で調べると、大蔵財務協会発行の所得税質疑応答集(PDFへリンク)が見つかり、その内容は、”通常、一般取引において、私道部分のみが取引の対象とされることはありません。私道部分の価額はゼロであると考えられます”と、実際の宅地取引で私道部分はゼロ評価で取引されている事を認識していますし、国税不服審判所の審判例でも全ての私道を宅地の3割で評価する事例はありませんでした。
国税庁の主張と、実際の課税事務に整合性がないので理由を調べると、驚く事に法務省の通達が根拠でした。

不動産登記の登録免許税課税標準価額の認定基準について(依命通達)(PDFへリンク)
(昭和60年2月28日1不登4第151号東京法務局民事行政部長依命通達)
最終改正 平成21年3月24日1不登4第55号東京法務局民事行政部長依命通達
(2) 固定資産評価格のないものについては,近傍類似の土地の固定資産評価格を参考として定める額。ただし,公衆用道路については,近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とする。

税法では時価と定めているので、時価を越える評価額で課税するのは違法です、それを、国民の人権や法を守るべき法務省が通達を出しているので、その根拠の行政文書を情報公開法に基づき情報開示請求しました、結果は保有していないので文書不存在による不開示決定でした。
このように、固定資産税が非課税とされる公衆用道路の価格が近傍宅地の3割である事の、合理的根拠を示さず、違法な時価を超える評価額で課税する事は、国民の財産権を侵害する人権侵害行為です。
このような人権侵害行為を、長年続けている法務省が推し進めている、人権擁護法は何を目的としているのか疑問です。
人権侵害を行う組織が行う人権擁護とは、人権擁護を口実にして人権弾圧する事としか思えません。
国民の人権侵害を擁護するなら、国家権力が根拠を示さない通達で国民に課税する、人権侵害から擁護したもらいたいものです。
戦前の特別高等警察が復活する事の無いように、皆で監視しましょう。

追加
実際の税務訴訟での双方の裁判所提出書類を見ると、国側代理人が東京法務局で、法務局の職員が国側の答弁書を作成して国民と戦っていました。
そして、私道評価での税務訴訟での答弁書で、国税庁の財産評価通達24の
“通り抜け私道は0 円評価で、行き止まり私道は宅地の3 割評価”、が正しいと主張しています。
税務訴訟で法務局が裁判所で主張した事が正しいのなら、同じ法務局が通達で全ての私道を3割評価額で、課税する事と矛盾しています。
なぜ、このような矛盾が長年放置されているのでしょうか、税理士等の専門家はなぜ声を上げて、国民の為に是正しないのか、逆に疑問です。

登録免許税の不当課税、法務省は人権侵害省庁か?” への5件のコメント

  1. 全くそのとおりです。
    もっとおかしいのは、非課税道路が山の中にあっても、隣地の山林の評価の30%ではなく、近傍「宅地」だからあくまでも、宅地の評価を使う(何キロ離れていようと)という点です。
    場合によっては、山中の無価値の道路が何百万円の評価になってしまうなどという笑えない現実があります。

    • 関根様、コメントありがとうございます。
      官僚は一度出した通達を見直すことはなく、根拠も考え無い無能な存在と思います。
      一度出した通達に“近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格”と記載されているので、あくまで近傍宅地を探して適用していのですね、時価を超える評価額を元に課税する事は法治国家として違法行為であると、常識的な判断をする知性もない事の証明です。
      残念なことは、そのような違法行為を税理士・土地家屋調査士等の士業の専門家が全く問題視せず、結果として是正されない違法状態が長年続いている事です。

  2. まさに現在バトっているのがこれです。法律に無い物を請求されても困ると、押し問答中です。皆さん、ご一緒に訴えませんか。腹立たしいと言うか、ムカついています。本気で集団訴訟仲間を探しています。

  3. 今は通達が改正されて、近傍類似の土地の・・・となっていますね。

  4. 記事に書いているように、平成21年3月24日1不登4第55号東京法務局民事行政部長依命通達で、
    (2) 固定資産評価格のないものについては,近傍類似の土地の固定資産評価格を参考として定める額。ただし,公衆用道路については,近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とする。
    となってます、近傍宅地は、「評価対象の土地に接近するほぼ類似の土地」で、法務局が指定しますが、道路まわりの宅地が指定されています。
    平成21年以降に改正された通達があるのでしたら日付と通達番号をお教えください。

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