物納許可条件について

現金が無く、相続税を納付できない場合、延納と物納の方法が有ります。
しかし、平成4年に路線価の評価を大幅に引き上げられてから、物納申請が増え、国税庁は平成18年に物納を制限する通達を出しています。
時価の8割相当とされた路線価評価なら、国民は売却したほうが利益になるのに、なぜ物納が増え、国税庁は物納を制限するのか疑問ですが、国税庁も路線価評価額が時価を超える事例がある事を理解している為と思います。(時価の8割相当とされている路線価評価額の宅地を、物納後売却すれは国は2割の利益になります) 続きを読む

物納する土地の地下埋設物について

相続税を納付するだけの現金が無い場合、延納申請と物納申請の手続きがあります。
物納する土地が更地で、更地価格での物納の場合、地下埋設物は全て撤去を求められます、実際の相続税物納許可通知書には、以下の条件が記載されています。 続きを読む

物納決定まで14年半、一部の許可なので延滞税破産

税務訴訟の書籍を書店で探していたら、”裁判所は国税局の手先か”税金オンブズマン(編)を見つけ購入した。
バブル時に土地の相続が発生して、相続税を払えないので物納申請したら、物納決定まで14年半かかり、許可された物納が一部だけなので、地価の下落と高額な延滞税が発生して、相続した土地を含めて財産を全て処分しても納税できないという、すさまじい事実を、裁判に関わった弁護士・税理士の人達が経緯を説明している書籍だった。
実際は、自己破産しても税金は免責にならないので、一生税納付の請求がくる事だろう。 続きを読む

路線価の根拠を知っていますか?

都心の場合、不動産の財産評価は毎年国税庁から発表される路線価で行われています。
宅地に面した道路に路線価が設定されて、その路線価を元に宅地の財産評価額が決められ、その財産評価額を元に税率をかけて税額が決定します。
その路線価が、どのように決められているか疑問を抱き、国税庁に路線価の根拠の行政文書開示請求を行いました。 続きを読む