税務訴訟で最高裁から門前払いの三行決定書が届く

税務訴訟を地方裁判所に提訴してから、1審敗訴、高等裁判所での2審も敗訴したので、最高裁判所へ上告しましたが、門前払いの三行決定書が届きました。

地方裁判所の提訴から約3年半の歳月が過ぎ、、国税不服審判所への審査請求から約5年間の期間がかかり、敗訴が確定しましたが、調査の過程で様々な行政の矛盾等の知識を得ることができました。
裁判はお互いの根拠となる証拠書類を提出して、自己の正当性を主張しますが、行政訴訟は前提として国は間違わないと裁判官は考えている為、国側の証拠書類の根拠は問わず、国民側の証拠書類は信頼できないと、根拠を示さず斥けます。
国の通達が正しく合理的なら、合理的な根拠を示すことができるのに裁判では、国税庁は自己の通達の根拠として国土交通省の通達の一部を出して正しいと主張したので、国土交通省に該当通達の根拠書類を情報公開請求したら、該当書類不存在で不開示決定書が届きました。
上記のように、日本の官僚は『根拠を示すことができない証拠』根拠として自己の正当性を主張して国民をだます存在と思えます。
裁判の過程で国側提出の書類も多数残っていますので、書類を整理して国側の詭弁や矛盾点をこのサイトで今後開示します。

結局過去に書いた、以下の事が是正されなければ裁判所はなにも変わらないと思う。
国税庁の判断に不服が有り、裁判所で公正中立な判断を期待して税務訴訟すると、裁判官の補助をする裁判所調査官を国税庁の税務職員が行い、判決が言い渡される。漫才みたいな事が行われている。
裁判官が人事交流で、法務局に行き法務局で国側代理人となり税務訴訟で国民と戦い、その後、裁判官に戻っている、弁護士との人事交流はない。
司法と行政は一体で三権分立は絵に描いた餅で、2000年に日本弁護士連合会が“税務訴訟における裁判所調査官制度の見直しを求める意見書”を出しているが、何も変わっていない。

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