物納する土地の地下埋設物について

相続税を納付するだけの現金が無い場合、延納申請と物納申請の手続きがあります。
物納する土地が更地で、更地価格での物納の場合、地下埋設物は全て撤去を求められます、実際の相続税物納許可通知書には、以下の条件が記載されています。

3.許可の条件
本物納申請財産について、物納許可が行われた後、地下埋設物の存在又は土壌が汚染されていることが判明した場合には、税務署長からの履行を求める通知に基づき、その地下埋設物の除去、処分及び埋め戻し又は土壌浄化工事等の必要な措置を行ってください(国等(国から売買等により所有権を取得した者を含む)が除去等の必要な措置等を行った場合には、その費用について負担していただくこととなります)。

実際に、水道管・ガス管・下水道管の撤去を求められています。
しかし、税務訴訟で国民が、上下水道や都市ガスの配管といった地下の埋設物が存在する私道とそのような埋設物が存在しない私道とは、その財産的価値が異なるにもかかわらず、その評価割合が同一であることが不合理であると主張した時、以下の答弁書を出しています。

物納をしようとする土地に上下水道や都市ガスの配管といった地下の埋設物がある全ての場合に上記の撤去を命じられることを根拠付ける法令上の規定は見当たらず、実務的にも、そのように取り扱われていることを認めるに足りる証拠はない

国民のみなさん、物納の許可条件は、”法令上の規定”は無く、”取り扱われていることを認めるに足りる証拠はない”と、国税庁は裁判で主張しています、そうとしたら、上記の物納許可の条件は法令上の規定のない、違法な条件になりませんか。
このように、税務訴訟は詭弁を主張する場で裁判官もそのような詭弁を認めています。

 

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