物納決定まで14年半、一部の許可なので延滞税破産

税務訴訟の書籍を書店で探していたら、”裁判所は国税局の手先か”税金オンブズマン(編)を見つけ購入した。
バブル時に土地の相続が発生して、相続税を払えないので物納申請したら、物納決定まで14年半かかり、許可された物納が一部だけなので、地価の下落と高額な延滞税が発生して、相続した土地を含めて財産を全て処分しても納税できないという、すさまじい事実を、裁判に関わった弁護士・税理士の人達が経緯を説明している書籍だった。
実際は、自己破産しても税金は免責にならないので、一生税納付の請求がくる事だろう。
延滞税の基本は、延滞額に年14.6%をかけた金額です。
現在の利息制限法では、年利15%を越えると違法利息になるので制限ぎりぎりの利息に相当します。
物納を否認されたら、納付期限から高額な延滞税が発生するのは税務職員なら常識なので、このように、一部物納決定まで14年半もの長期間放置して決定しない事は、常識的に考えれば税務署の不作為の違法行為に思えるが、裁判所の判決では、”それはやむを得ない“と判断しています。
物納決定まで14年半もの期間がかかる事は、異常であり得ないことですが、現実に起こり、その事を裁判所は問題としない。
やはり、書籍名どおりで、裁判所は国税局の手先としか思えません。

 

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