時価を超えた評価額での、課税が行われています。
国税庁は、時価について”不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立すると認められて価額”と、説明しています。
しかし、公共性が有ると認められて固定資産税が免除されている公衆用道路に認定されている私道を、利害関係の無い不特定多数の当事者が宅地の3割の価格で購入する事があるのでしょうか、国税庁は財産評価通達で、宅地の3割での評価額で有ると定義して課税しています。
国民が疑問に思い、裁判で訴えても過去の勝訴率は数%で大部分は国税庁の言い分を認めています。
このように、根拠を示さない通達で国民に法の定め以上の課税を課している現状を変え、正しく”法律の定め”による課税が行われるように是正する活動を皆様で行いませんか。