日本の裁判官は公正中立の概念が欠如した人達か

税務訴訟を調べると、国民の訴えが認められて勝った割合は数%で、大部分は国税庁の言い分を認めています。約95%国民が敗訴(負ける)している。
判例を調べると、土地の課税評価額の争いで、国民が不動産鑑定士に鑑定を依頼して不動産鑑定評価書の金額を証拠とした税務訴訟も、国民が負けている。
その根拠は、土地価格比準表の記載が正しいとして、国税庁の財産評価通達も、”土地の取引実態に関するされなりの調査を踏まえたものであることが容易に推測されるところ”と判例に記載されているが、容易に推測される根拠は示していません

土地価格比準表の減価率の根拠も、国税庁の財産評価通達の根拠も、調べると不動産鑑定士を含めて誰も説明できませんでした。
そこで、国税庁に財産評価通達の根拠書類の行政文書を、情報公開法に基づき情報開示請求しました、結果は保有していないので文書不存在による不開示決定です。
このように、裁判で国民が土地の取引事例を集めて証拠提出しても、不動産鑑定評価書を提出しても、裁判官は認めず、根拠を示さない国税庁の財産評価通達や土地価格比準表が正しいとして、国民敗訴の判決を多数だしています。
判例で時価について、”不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額”と定義しているので、国税庁の財産評価通達も、正しいのなら、根拠とする不特定多数の当事者間で自由な取引した取引事例を、容易に集めて証明できると思うが、国税局はなにも証明せず、裁判官も国民が国税庁に財産評価通達の根拠を求めても、無視するのみです
そもそも、取引事例を根本的な根拠としない時価はあり得えない、”不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額”の、価額を争う裁判なら、根拠として多数の取引事例を収集して統計的有意性があるデータを根拠として争わなければならないはずです。
しかし、税務訴訟で国税庁は土地取引事例には触れず、土地価格比準表の記載を正しいと根拠として述べるのみで、裁判官もその事を認めて国民敗訴の判決をしている。
国は、土地価格比準表を自分の主張の根拠としているが、土地価格比準表が正しい根拠は示さない、これは、根拠を示さないものを根拠として自分が正しいと述べて、人々をだます詐欺師の手口と同じです。
なぜ、税務訴訟でこのような判決が続いていのか調べると、驚くべき事が分かりました。

裁判所で税務訴訟は、法律知識以外の特殊専門的な知識を必要とする為、特殊専門的な知識及び経験を有する裁判所調査官を配置して裁判官の補助をさせています。
その裁判所調査官はどのような人がなっているでしょうか、調べると国税庁から出向の形で派遣された税務職員がなっています。
国税庁の判断に不服が有り、裁判所で公正中立な判断を期待して税務訴訟すると、裁判官の補助を国税庁の税務職員が行い、判決が言い渡される。漫才みたいな事が行われています。
公正中立な審判をするのなら、利害関係者を排除した第三者で審議しなければ公正中立な判断はできないと考えるのが、常識のある人間の考えとおもうが、日本の裁判所や裁判官は、公正中立の概念が欠如した組織・人達の集まりに思えます。
日本は法治国家ではありません。

追加
税務訴訟では、国側代理人を法務局の職員が行い、国側の主張を述べた答弁書を裁判所に提出して、国民と戦います。
しかし、裁判官の人事交流を調べると、法務局とも人事交流を行い、実際に裁判官が法務局で国側代理人となり税務訴訟で国民と戦い、その後、裁判官に戻っている事例を、税務訴訟の書籍で書かれていました。
日本は三権分立では無い事の、証拠のような事例に思いました。

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