法の定めを逸脱した違法な課税が行われています。

注目

時価を超えた評価額での、課税が行われています。
国税庁は、時価について”不特定多数の当事者間で自由な取引が行われた場合に通常成立すると認められて価額”と、説明しています。
しかし、公共性が有ると認められて固定資産税が免除されている公衆用道路に認定されている私道を、利害関係の無い不特定多数の当事者が宅地の3割の価格で購入する事があるのでしょうか、国税庁は財産評価通達で、宅地の3割での評価額で有ると定義して課税しています。
国民が疑問に思い、裁判で訴えても過去の勝訴率は数%で大部分は国税庁の言い分を認めています。
このように、根拠を示さない通達で国民に法の定め以上の課税を課している現状を変え、正しく”法律の定め”による課税が行われるように是正する活動を皆様で行いませんか。

行政の書類は正しいか?、根拠を考えよう

税務とは違うが、最近マスコミ報道で東京都中央卸売市場の豊洲移転の問題が多く報道されています。
地下水から環境基準を越える値が出た、テレビでは猛毒のヒ素が環境基準の4割が検出されたと大騒ぎなので、環境基準を調べると、環境省の『地下水の水質汚濁に係る環境基準』と、厚生労働省の『ミネラルウォーター成分規格』の2つの水質基準が有る事が分かり、その内容は、
環境省    ヒ素    0.01mg/L以下、六価クロム 0.05mg/L以下
厚生労働省 ヒ素    0.05mg/L以下、六価クロム 0.05mg/L以下
と、ほぼ同じ内容でヒ素はついては環境省の地下水環境基準がより厳しい基準となっている、人が呑むミネラルウォーターの成分規格より地下水の環境基準が厳しい理由はなんでしょうか。
一般常識で考えても、ミネラルウォーターと同等の水が地下に溜まっている事が、なぜ市場の安全性の問題になるのか理解不能です。
現在の築地市場では、海水で魚の洗浄や床の清掃に使用しているので、使用している海水の成分調査を行い、豊洲の地下水と比較してどちらが安全かを比べて冷静で合理的な議論をしなければならないが、皆、環境省の地下水環境基準を絶対視して思考停止状態なっています。(豊洲の地下水は市場では使わないが、築地は海水で魚を洗浄している)
環境省の地下水環境基準は何を根拠にして、なんの目的の基準かをよく考えなければならないが、税務訴訟の裁判官と同じで、テレビに出ている教授や知識者と称する人達はなにも根拠を考えずに行政の書類は正しいと思って説明しています。
現在の日本に、真理を追求するまっとうな学問は存在するのか、疑問に思える騒動です。

税務訴訟で最高裁から門前払いの三行決定書が届く

税務訴訟を地方裁判所に提訴してから、1審敗訴、高等裁判所での2審も敗訴したので、最高裁判所へ上告しましたが、門前払いの三行決定書が届きました。

地方裁判所の提訴から約3年半の歳月が過ぎ、、国税不服審判所への審査請求から約5年間の期間がかかり、敗訴が確定しましたが、調査の過程で様々な行政の矛盾等の知識を得ることができました。 続きを読む

報道機関に不当な課税について説明しました。

先月、現在行っている税務訴訟について報道機関の記者に説明する機会がありました。
訴訟している内容以外に、今まで調査して判明している税務での問題点は、全て説明して必要な書類を渡しました。
記者の皆様は良く聞いてくれましたが、記事になったら内容を紹介したいと思います。

週刊T&Amasterの判例記事について

税務・会計・会社法の総合情報誌で、専門家の人達が購読している週刊T&Amasterの記事で不思議な事を見つけた。
私も判決文を持っている、税務訴訟での判決記事だか、裁判での争点は以下の内容です。

  1. 国民は、土地の評価額を不動産鑑定に鑑定評価を依頼して、鑑定書での評価額150万が正しいと訴えた。
  2. 国は、財産評価通達での評価額1,600万が正しいと主張する。

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物納許可条件について

現金が無く、相続税を納付できない場合、延納と物納の方法が有ります。
しかし、平成4年に路線価の評価を大幅に引き上げられてから、物納申請が増え、国税庁は平成18年に物納を制限する通達を出しています。
時価の8割相当とされた路線価評価なら、国民は売却したほうが利益になるのに、なぜ物納が増え、国税庁は物納を制限するのか疑問ですが、国税庁も路線価評価額が時価を超える事例がある事を理解している為と思います。(時価の8割相当とされている路線価評価額の宅地を、物納後売却すれは国は2割の利益になります) 続きを読む

物納する土地の地下埋設物について

相続税を納付するだけの現金が無い場合、延納申請と物納申請の手続きがあります。
物納する土地が更地で、更地価格での物納の場合、地下埋設物は全て撤去を求められます、実際の相続税物納許可通知書には、以下の条件が記載されています。 続きを読む

物納決定まで14年半、一部の許可なので延滞税破産

税務訴訟の書籍を書店で探していたら、”裁判所は国税局の手先か”税金オンブズマン(編)を見つけ購入した。
バブル時に土地の相続が発生して、相続税を払えないので物納申請したら、物納決定まで14年半かかり、許可された物納が一部だけなので、地価の下落と高額な延滞税が発生して、相続した土地を含めて財産を全て処分しても納税できないという、すさまじい事実を、裁判に関わった弁護士・税理士の人達が経緯を説明している書籍だった。
実際は、自己破産しても税金は免責にならないので、一生税納付の請求がくる事だろう。 続きを読む

路線価の根拠を知っていますか?

都心の場合、不動産の財産評価は毎年国税庁から発表される路線価で行われています。
宅地に面した道路に路線価が設定されて、その路線価を元に宅地の財産評価額が決められ、その財産評価額を元に税率をかけて税額が決定します。
その路線価が、どのように決められているか疑問を抱き、国税庁に路線価の根拠の行政文書開示請求を行いました。 続きを読む