現金が無く、相続税を納付できない場合、延納と物納の方法が有ります。
しかし、平成4年に路線価の評価を大幅に引き上げられてから、物納申請が増え、国税庁は平成18年に物納を制限する通達を出しています。
時価の8割相当とされた路線価評価なら、国民は売却したほうが利益になるのに、なぜ物納が増え、国税庁は物納を制限するのか疑問ですが、国税庁も路線価評価額が時価を超える事例がある事を理解している為と思います。(時価の8割相当とされている路線価評価額の宅地を、物納後売却すれは国は2割の利益になります) 続きを読む
物納許可条件について
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